会社をやると税金対策になると聞きました。本当ですか?

- 第105回
- 2021/10/25
利益が出れば出るほど法人にした方がいい!
個人事業主が法人成りにする3つのメリットを抜粋してご説明させて頂きます。
所得税と法人税の違い!
・個人の場合、累進税率といって儲けが多いほど税率は高くなり、住民税と合わせると最高で55%にもなります。
・会社の場合、法人税は税率が一定のため所得が増えるほど節税の効果は高いといえます。利益にかかる税率は23.4%程度。
結論:『利益』がでればでるほど会社にしたほうがいい。ということになります。
自分の給与に給与所得控除が使える!
・個人事業主の場合、売上から経費を差し引いた部分が手取りになります。その手取り部分を基に計算し所得税と住民税がかかります。
・会社の場合、売上から経費を差し引くというところまでは同じですが、社長自身の役員報酬も経費にすることができます。
つまり、個人事業主でいう『手取り』部分が役員報酬として支払われます。
例:売上2,500万円、経費1,500万円だとします。
① 個人事業主の場合、儲け1,000万円に税率を乗じます。
② 会社の場合、役員が受け取る役員報酬は給与所得に該当するので、ここから給与所得控除という控除を受け取ることができ、役員報酬1,000万円ですと給与所得控除220万円になります。
つまり、役員報酬の場合、1,000万円-220万円=780万円に税率を乗じることになります。
消費税の免税期間を活用できる!
・消費税の納税義務は2年前の売上高が1,000万円を超えているか、が基準となります。
法人設立後、1期目と2期目には2期目の基準期間が存在しません。
そのため、存在しない年度の課税売上高も0円になり、1,000万円越えに該当しません。
よって2年間の免税期間が発生します。
・個人事業主の売上高が1,000万円を超えて課税事業者になるタイミングで、法人成り(資本金1,000万円未満)するとこの免税期間が更に伸びるので消費税の課税事業者となるのを遅らせることができます。
他にも法人成りをすると、これまで経費にできなかった費用を経費にすることができたり、新たに適用できる控除があったりします。
税にまつわる制度は複雑で年度により改正されます。
ご不明点等ございましたらお気軽に「大阪会社設立相談所」までご連絡ください。