よくある質問Q&A
開業に関して
- Q会社設立にあたり何を用意すれば良いのでしょうか?
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Aご準備頂く書類は下記書類となります。
- ・発起人(資本金を出す人)の印鑑証明書
- ・取締役になる人の印鑑証明書
- ・設立する会社の印鑑(代表者印・角印・銀行印)
- Q個人の事業者が法人化するメリットは?
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A.融資の条件が有利になる。
- ① 消費税の免税措置が受けられる。
資本金1000万円未満の場合2期分消費税がかからない。 - ②事業の継続がしやすくなる。
- ③ 個人事業者は無限責任で、倒産の際は最悪の場合資産が全部なくなる可能性もありますが、株式会社は有限責任です。
- ① 消費税の免税措置が受けられる。
- Q定款とは何ですか?
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A.定款は会社の中で、最も重要な規則を定めたもの」です。
「会社の憲法」と呼ばれたりもします。
定款は会社を作る場合には必ず作成し、公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。 定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、記載された場合のみその効力を生じる 「相対的記載事項」と、あえて定款に記載することで決まりごとを明確にしておく「任意的記載事項」があります。
- Q電子定款とは?
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A.会社設立の際に必要な「定款」は、電子で作成することにより4万円の印紙代が不要となります。
電子定款とは、簡単にいうとPDFファイルにした定款に、「電子署名」を付与したもののことを言います。
電子定款は、必要な機材やソフトがあれば、誰にでも作成は可能です。
しかし、電子定款の作成の手順はそれなりに面倒ですし、専用機材の購入も必要です。
資金調達に関して
- Q創業補助金というものを聞きましたが創業融資と関係あるのですか?
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A. 創業補助金は、基本的に創業融資が前提で、また、認定支援機関という機関の事業計画書作成サポートや相談が必要なので、創業融資と密接な関係があります。
日本政策金融公庫から創業融資を受けて、同時に創業補助金も申し込む場合は、認定支援機関の支援が必要です。
認定支援機関は、事業計画書作成等の研修を受けている機関で、金融機関や税理士事務所、経営コンサルタント等が多く登録されています。 日本政策金融期間からの融資の場合は、創業補助金のためには認定支援機関のサポートが必要ですが、税理士事務所が全て認定支援機関という訳でもありません。
月次決算とは?
- Q領収書や帳簿が不十分でも対応してくれますか?
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A. 決算の準備をしていない会社様の場合、必要な領収書の整理や帳簿付けを行っていない、というケースもあります。
大阪会社設立相談所はこうした経理データの整理から代行可能ですので、「決算のことをまったく考えていなかった」という場合でも大阪会社設立相談所に安心してお任せください。
会計処理・決算に関して
- Q決算だけお願いできますか?
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A. まず、面談にて会社設立〜現在までのすべての資料を拝見させていただき、決算に何が必要なのかを、一からご説明させていただきます。
決算・法人税申告申告が遅れると税金のペナルティ・資金調達・取引口座の開設等に大きな影響を及ぼすことがありますので、決算日を過ぎたけど何もしていない・・・というあなた!すぐにご連絡お願いいたします。
状況に合わせて、スピード対応させていただきます。
公益法人等の申告に関して
- Q公益法人等の事業は、すべて法人税が課税されるのでしょうか?
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A. ま公益法人等には、公益社団法人・公益財団法人、一般社団法人・一般財団法人があります。
法人税法上は、公益社団法人・公益財団法人と非営利型の一般社団法人・一般財団法人は、収益事業から生じた所得にのみ課税され、営利型の一般社団法人・一般財団法人は、すべての所得に対して課税されます。